32Laboとは

■ 32Laboのご紹介
当ページ『32Labo』は、BNR32に関するあらゆるデータや情報・出版物を収集・比較・検証など、32保存会会員及びBNR32ユーザーが研究をする場所です。BNR32乗りの方であればどなたでもご利用頂く事が出来ます。なお、比較・検証・研究等の為、カタログ等既存の出版物から画像の一部や文章を引用させて頂く場合がありますが、著作権利などの法律により問題がある部分は即座に対処させて頂きますので、32保存会までご一報下さい。また、リンク等はご自由にして頂いても構いませんが、当ページの内容は全て現在研究中のものであり、何ら保証出来るものではありませんのでご注意下さい。

■ データベースでは避けて通れない著作権についての考え方
今回この「32Labo」作成にあたり自分なりに勉強した事をこちらに記しておきますので、ご利用頂く方はぜひ一度お読み頂きたいと思います。まず皆さんは著作権法と言うのをご存知だと思いますが、文章・写真・画像・音楽と色々な分野にまたがる「権利を持つ方を守る」法律です。データベースのページを作成するにあたり、色々な書籍・カタログなどを参考にするのはもちろんの事、それらに掲載されている写真などもふんだんに使って見栄えをよくしたいとか、使い勝手をよくしたいと誰しも思うはずです。当初は「まあ非営利サイトであるし趣味の範囲なんだから・・・」とか「怒られたら対処すればイイヤ・・・」などと考えもしましたが、自分自身が色々なデータを書籍から抜粋し、ページにまとめていく作業を積み重ねれば積み重ねるほど、それではダメだと思うようになりました。

これだけ必死こいて作業したもの(例えばピクセル単位で書いた画像など)を誰かが勝手に自分のページに掲載していたのを見つけたら?さすがに自分でも「をいをい」と言うと思います。ちなみにワタクシ、自分で言うのもなんですが「セキュリティ厨」「著作権厨」でもなんでもないです。「厨(ちゅう)」という意味が判らない方に一応ご説明しておきますと、元々は「厨房=中坊(ちゅうぼう)」から来ています。「中坊」とは中学生の坊主、つまり子供(幼い・幼稚)の事です。すこしばかりそれらの情報を見聞きしただけで(ホントは大した知識は無いくせに)知った気になって、声高にそれらを主張する初心者などを指します。初心者(もしくはあまりよく知らない)という事については当てはまりますが(笑)、どちらかと言うとそれらをあまり気にしない「おおざぱな性格」の人間です(^^; ま、実際のワタシを知ってる方はよくご存知だと思いますが(爆)。

データだけ、数字や文字だけ羅列されたページと言うのは何とも味気ないものです。整備要領書のページを全部スキャンして貼りつけようとは思いませんが、それでも必要な部分に少しばかりは説明用・装飾用の画像が欲しいものです。よく「個人のページ」だから、「非営利」だからと言う方が居ます。私自身もある意味「そのニュアンス」を著作権と言うものに対して持っていましたが、今回作成に取り掛かっています「32Labo」は私だけが全てを作った(っていく)訳ではないですし、多くの方に利用もして頂きたい。そしてせっかくですから長く残るものであって欲しい。そう思った時、「個人のページだから・非営利だから」という甘えた考えで目を背けるよりも、ダメな事ならダメ、出来る事なら堂々と、どうせなら胸を張って公表出来るものにしておきたいと考えました。

そこでウェブ上の著作権について調べてみました。もちろん私は全くの素人なので間違った解釈なども無いとは言えませんが、大筋で以下のような事が判りましたのでこちらに書き記します。まず誰かが書いた文章や撮影した写真、作った音楽などを使わせて頂く場合、著作権を持つ方に許可を得なければなりません。コピーライトが書いてない、無断使用禁止と書いてないなどと言った主張は全く意味を成しません。前述の通り著作権には営利・非営利という区別は特に無く、どちらであっても無断で使えば不正な利用となります。しかしながら、例えばある会社が有名キャラクターの絵を無断で使ったものを販売した場合、本来著作権者に支払われるべきもの(例えば使用料)が払われず「不利益を被った」事は明白ですが、全くの個人が趣味として自分のブログやホームページに写真などを載せ、「自分はこれが大好きなんです」などとした場合、著作権者は「不利益を被った事を証明するのが少しばかり難しい」ので、相手に対して「何らかの措置を取る事をしないだけ」なんだと思います。著作権侵害は「親告罪」という部類に入り、不利益を被った側が主張しない限り犯罪には問われません。ですので、例えば著作権を有する人が「まさか自分みたいなもの、この程度の個人のブログ・HPを訴える事はしないだろう。」という意味から「個人の」「非営利だから」などと言った言い方をする方が多いのでしょう。ちなみに著作権法違反に問われると5年以下の懲役または500万円以下の罰金と定められております。

ワタシの個人HPならいざしらず、みなさんが集う保存会のHPの一部として「作った人間が毎日ガクガクブルブルしているだけ」では済まないと思いますので、ここは一つ違法性無く利用させて頂く方法がないか調べてみました。例えばヒミツのページを用意して「そこはある特定の人しか見せないから・・・」もちろんダメです(笑)。海外のサーバーにアップ。もちろんダメです(詳しくは書きません)。ネット上にアップロードした時点でアウト。他人が見られる状態になれば例えそこのアドレスが公開されていなくてもダメなのです。許されるのは唯一「私的利用」のみ。「私的利用」とはもちろん「個人のブログなので」などと言った事ではなく、家庭内、及びそれに順ずる範囲での複製や公開は許されると言う事です。「それに順ずる」という所が若干微妙ですが、一般的に「家族と同等程度の親しい間柄の友達内数人」とかのようです。例えば10人以上のクラブは完全にアウト(^^; なお、ただデータを書き写す事は「単なる事実」の羅列なので問題無いとの事。また工業製品には基本的に著作権は適用されないので(意匠権、商標権はもちろん別)、自分の車を写真に撮ってアップする事は問題ないそうです。それと「営利・非営利」。よくあるアフィリエイトなどでの広告を貼り付けている(自身の手によって)場合、宣伝することで見返りを得られることが予想されるので「営利目的のサイト」と判断される可能性が高いようです。つまりネット上の多くの個人HPやブログは「私的利用」でも無ければ「非営利」でも無いと言う事ですから、「個人のだし・・・」とか「非営利だから・・・」などと言った主張そのものが、そもそも「全くあさってな主張」に過ぎないと言う事です。

関連がありそうな我らが日産自動車のHPを調べてみますとこのように書いてありました。「ホームページおよびカタログの著作権、肖像権は、日産自動車および制作会社、広告代理店などにも帰属しています。またタレント・モデル・背景画像に関しては、日産自動車が契約に基づき使用用途ならびに範囲を限定して使用しているものです。従って、関連する法規上の観点より、ご自身のホームページへの流用は原則的にお断りしており、また同様の趣旨から、カタログの掲載写真等に関しての流用もお断りしております。」 との事です(鞄産自動車様ホームページより引用)。日産自動車のファンサイトだからと言う勝手な理由でカタログやその他出版物、HPの写真などを利用してもらっては困る訳ですね。何故なら、それら出版物は日産だけが著作権を持っているとは限らないからです。場合によっては「許可」をしてくれる所もあるかもしれませんが、大きな会社ほど契約やその他の絡みが多いので、「個人でやってらっしゃる?当社の製品のファンサイト?そうですか!それではハイ、どうぞご自由に。」とはいかないのも致し方ない事です。

で、著作権について更に調べていきますと、一つだけ「厳しい条件付き」ではありますが、著作権を持つ方に「許可を得ずに利用させて頂く方法」が残されていました。それは「引用」というものです。「引用」とは皆さんもときたま見かけられると思いますが、字を読む通り「引っ張ってきて用いる」という事です。例えばあるカタログのある部分の文章をそっくりそのまま利用させて頂く事も出来ます。その引用した部分に「どこどこの何という所から引用」などと注釈をつけて利用させて頂くのですが、では「引用」とすれば何でもいいか?もちろんNO!です。引用とは「著作権法第32条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」となっています。批評や研究においてその引用が「必要なもの」であれば、それは表現の自由として許されると言うものです。逆に言いますと「必要でもないのに使ってはいけない」と言う事でもあります。自分が持っているからと、あるCDのレーベルをスキャンして「これは何々のラベルです」では批評も研究もしていませんし必要性が無いのでダメですが、例えばそのレーベルの印刷にも世代により違いがあり、「同じレーベルでもこのように違うものが存在する」とか「これとこれではこのように違いがある」いう風にその違いを検証したりしているなら、研究・批評などの対象として引用する事が出来るようなのです。それについてもあくまで文章が主であり画像は従の関係でなくてはなりません。文章で表現(批評・研究など)するにあたり、画像の引用がどうしても必要である場合に限られます。

も少し実際的な例を書き記します。例えばカタログに載っている写真を一部引用したい。GT-Rについて研究してるんだから・・・というだけではちょっと「拡大解釈である」と指摘を受ける可能性があると思います。カタログの表紙を並べて各々の内容について批評したり、各カタログの違いを指し示す。これは大丈夫でしょう。この二つの違いは何かと言いますと、後者は引用してる「カタログそのものについて」批評等を行っている事です。引用とは具体的に「必然性がないとダメ」ですから、カタログそのものの違いを指し示したり内容について批評する為に表紙等を掲載するのは引用として認められるはずです。しかし、ただそれらをペタペタ貼り付けて並べ「こういったものがあります」では、必然性が弱く、研究も批評もされていないので恐らくダメだと判断されるでしょう。また、それらに掲載されている部分的な写真も同じだと思います。研究とは「深く調べ考えて物事を究め、明らかにすること。」と辞書に書いてありました。

大分説明が長くなりましたが、この引用という手法を用いて必要なものは利用させて頂こうと思います。もちろん「引用」「引用」と軽く用いるつもりはありません。著作権者の権利を尊重しつつ利用させて頂こうと思います。そしてまたBNR32のあらゆる事について深く広く掘り下げるのが趣旨ですし、その点については研究という言葉は決して的外れではないはずです。ぜひ、皆さんにはこの「32Labo」の構築(=研究)について積極的に参加・利用して頂き、知識を深めて頂きたいと思います。もちろん私は法律について詳しくないですし、これで完全にクリアできたかどうかは「はっきり」は判りません。が、少なくとも自分自身では「違法性は問えない範囲ではないか」と考えています。そしてまた、著作権利を持つ方やそれらについて注意を促す事が出来る機関より要請がありましたら、もちろん即座に対処させて頂くつもりです。

そんな訳で今後ご参加頂く皆さんにはこのスタンスをご理解の上、この線引きを遵守頂きたいと思います。これから何かについて加筆・修正される場合で、この線引きについては会に一任して頂き、判らない事については遠慮なくご相談して頂ければと思います。こういったことは仲間内でさえつまらない論争を巻き起こしがちです。個人のHPやブログでは大なり小なり画像を流用したり一時的に失敬したりしてる事が多いと思います(^^;。例えば自身のブログに何処かから勝手に引っ張ってきた画像を貼り付けてその日のネタにしていたら、どこかの誰かが「それダメなんじゃない?」と言って来た。うるさいなあと思ってその人のHPを見たらそちらでも画像を使ってた(笑)。だとしたら誰でも「じゃあ、あんたんトコはどうなんだよ!」と文句言いたくなるでしょう。しかし著作権侵害は親告罪ですから、そもそも文句を言える立場にあるのは著作権を持つ人間であり、違法性を法的に指摘する事が出来るのはそういった団体や法律家です。「どちらも著作権を侵害してる・どちらもその著作物について著作権を持っている訳ではない」と言う事ですから、お互いがお互いを非難し合うこの行為は全く馬鹿げた事だと思いますし時間の無駄ですよね(^^;

今回、「32Labo」のご紹介にあたりこのあたりについての「作成者の考え方やスタンス」をここではっきりさせて頂きました。まあまあ・・・と適当にしておいて指摘されたら「所詮個人のHPだし・・・」などと自分自身開き直って「自ら小さいもの(先の無いもの、望みの無いもの)にしてしまう」ような馬鹿げた事を私はしたくありません。「32Labo」を32乗りの手によって「より良いもの・価値のあるものに作り上げて行こう、先に残るものにして行こう」という観点に立ち、この線引きにどうぞご理解頂くと共にご協力をお願い申し上げます。また、この基準はあくまで「32Labo」上での線引きであり、その他個人様サイトでの行為・状態について当会から何かを言う権利も動機もありませんので、どうぞ誤解無き様重ねてお願い申し上げます。(さくさく@32保存会)

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